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今回は、
Google Adsenseの広告を貼っているサイトまたはブログに
必須のコンテンツである、
プライバシーポリシーの解説をします。
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私がなぜこの解説をしようと思ったか?
実はこの問題は、私自身が疑問に思って調査した事項なのです。
しかし、プライバシーポリシーについて根拠をもって
解説した信頼できるサイトがみあたりませんでした。
そこで、一応法律の専門家として、グーグルの要求と
日本の法律の要求をかみくだいて、自分自身が解説を
作ろうと思ったのがきっかけです。
具体的には、
- プライバシーポリシーを載せる必要がある人はどういう人か?
- 載せなかった場合どうなるのか?違法になるのか?
について説明します。
この点については、グーグルが明確にテンプレートを用意している
わけではないし、そもそもプライバシーポリシーが必要であること
を理解していない管理人も多いと思います。
「別に事業者じゃないし、お小遣い稼ぎ程度だし、要らない」
と思っていませんか?
あなたがWEBサイトにAdsenseの広告を貼っているのであれば、
この記事をぜひご参考にされてください。
プライバシーポリシーとは
そもそもプライバシーポリシーとはなにか答えられますか?
プライバシーポリシーは、privacy policyのことです。
和訳すると、
個人情報保護方針のことです。
プライバシーポリシーをサイトに掲載するということは、
「このサイトを運営している私は、あなたの個人情報を、
プライバシーポリシーに書いてあるとおりに扱います」
ということを、あなたのサイトの訪問者に宣言する
ことになります。
プライバシーポリシーの掲載義務
では、Google Adsenseの広告を貼っているサイトやブログを運営している
人のうち、どういう人がプライバシーポリシーを掲載する必要があるか?
その答えは、グーグルのサイトが教えてくれています。
以下に抜粋しますと、
AdSense サイト運営者様は、第三者がユーザーのブラウザに Cookie を保存し
使用する可能性があること、または広告配信時にウェブ ビーコンを使用して
情報を収集する可能性があることを明示したプライバシー ポリシーを掲載し、
これを遵守する必要があります。
つまり、
サイトやブログを運営するすべての人(サイトとブログは、
いずれも「WEBサイト」という意味で同じです)は、
全て必要であるということです。
(ただしブログの中でも、seesaaとかfc2ブログの場合、
運営者はseesaaやfc2であり、ブログの作成者はブログの
利用者にすぎないので、仮にseesaaやfc2ブログでアドセンス
の広告が貼られていても、わざわざプライバシーポリシーを
掲載する必要はないと考えられます。)
上に言う、「ユーザー」というのが、あなたのサイトの訪問者
です。そして、「第三者」は、GoogleやGoogleのパートナー企業
などのことです。
プライバシーポリシーの内容
義務があるといわれても、じゃあどういった内容を
掲載すればよいのか?
これについても、上記のグーグルのサイトに説明があります。
Google では、コンテンツ向け AdSense の広告を表示する
サイト運営者様のウェブサイトで DoubleClick Cookie を使用しています。
お客様は該当する法律や規則に基づき、DoubleClick Cookie の使用により
得られるデータを業務上の目的に使用する一切の権利を有しますが、
Google は Google 広告のプライバシー ポリシーの条項、該当する法律、
規則に従い、このデータを使用、開示することができます。現在 Google や DoubleClick と交わしている広告サービス契約にデータの
所有権を定義した条項が既にある場合は、その契約のもとで収集される
データについては、本ポリシーではなくそちらの条項が適用されます。詳細については、プライバシー ポリシーの制定に関する記事をご覧ください。
DoubleClick Cookieとはなにか?
これについても、ちゃんと解説があります。
次回記事に続きます。