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方法の発明と物を生産する方法の発明は結局どのように異なるのかについて、高部眞規子「実務詳説 特許関係訴訟 第3版」(平成28年8月)の30頁以下によると、以下のように説明されていました。
①まず、方法の発明には、単純方法の発明と物を生産する方法の発明の2種類がある。
②単純方法の発明は、物自体を変更せず使用するにとどまり、生産を伴わない使用方法の発明である(大判昭和18・4・28)。
③参考判例として、最判平成11・7・16民集53・6・957がある。
方法の発明と物を生産する方法の発明は結局どのように異なるのかについて、高部眞規子「実務詳説 特許関係訴訟 第3版」(平成28年8月)の30頁以下によると、以下のように説明されていました。
①まず、方法の発明には、単純方法の発明と物を生産する方法の発明の2種類がある。
②単純方法の発明は、物自体を変更せず使用するにとどまり、生産を伴わない使用方法の発明である(大判昭和18・4・28)。
③参考判例として、最判平成11・7・16民集53・6・957がある。