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こんにちは、静かな法律家のブログにようこそ。
前回に引き続き、ネットワークビジネスの仕組みについて解説していきます。
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前回は、マルチ商法、ねずみ講との異同を解説しました。
ネットワークビジネスはマルチ商法の一種ですが、ねずみ講ではないということでしたね。
今回は、その仕組みの詳細について説明します。
商品
ネットワークビジネスを行う会社は、
シャンプー、洗剤、化粧品、健康食品などの日用消耗品を商品として持っていることが多いです。
たとえば、Aというネットワークビジネス会社が、Bという化粧品を製造し、販売しているとします。
Bという商品は、全てオーガニック素材でできており、化学合成物質が含まれていない良質な商品です。
Bと同様の商品を、たとえば資生堂などの大きなメーカーが作ったとすると、
原料費含め製造にかかった費用にプラスしてTVCMなどの広告費や卸売業者などの経費などの費用が上乗せされ、
非常に高価な商品になってしまいますが、
Aは広告費も卸売業者も使わないため、費用を低く抑えられる結果、安価でBを市場に提供することができます。
(原価率が高い、という言い方をします。)
とはいえ、
売ってくれる人は必要なので、売る人(ディストリビューター、販売員、ないしは営業担当者)を募集します。
たとえば、山田さんという人が、A社の「売る人」になったとしましょう。
売る人
ここで普通の会社と異なるのは、
まず、
山田さんは、A社から給料をもらって売るのではなく、
逆にお金を払って売る人(Aの会員)になり、Bを売った分A社から報酬を受け取るという点です。
そして、
山田さんが誰かをAに紹介し、その人も売る人(=Aの会員)になれば、その分についても、A社から報酬を受け取れます。
つまり、
山田さんが紹介した人がさらに誰かを紹介すれば、山田さん自身が誰かを紹介したわけでなくても、A社から報酬を受け取れます。
さらに山田さんは、Bを売った分と会員を勧誘した分を合わせた功績に応じて、会社からポイントを付与され、
タイトルを獲得することもできます(会社でいう課長や部長、チームリーダーのような肩書きです。)。
タイトルを獲得することで、A社からさまざまな特典を受けることができます。
ちなみに、このA社のネットワークビジネスにおいて、
誰かをAに紹介する際、
- 商品のマーケットは無限に広がっているので、いくらでも商品を売ることができる
とか、
- こんなによいビジネスだから、やりたい人は無限にいる
というような勧誘をすると、
ねずみ講として違法になってしまう点です。
どういうときに違法になるかについては、
たとえばこのリリースが参考になると思います。
いかがでしょうか。
ネットワークビジネスのビジネスモデルは、
マルチ商法の基本的な構造と異なりません。
ただ、
ネットワークビジネスがわかりにくいのは、
タイトル制度など、会社に応じた特典をいろいろとつけているため、
基本構造が見えにくいからです。
特典内容にまどわされずに、きちんとビジネスモデルを見極める必要があります。